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共同研究事業の詳細について | ||||||||||||||||||||
1.共同研究事業の概要 本県企業の新製品開発や製品の高付加価値化を促進するために、新潟県と県内の企業又は団体等(以下、「企業」という。)が、共同研究契約を締結し、新潟県工業技術総合研究所職員と企業の研究開発担当者が共同で研究開発を進める事業です。 2.共同研究の募集から研究開始まで (1)共同研究を希望する企業又は団体等から事業計画書を提出していただきます。 (2)工業技術総合研究所の職員が聞き取り調査に伺います。 (3)研究目標・内容・計画・体制等の観点から審査しテーマを選定します。審査会では、企業の方から説明してもらう場合があります。継続テーマについても同様に審査します。 (4)テーマの最終決定及び共同研究契約の締結を行います。 (5)研究期間は原則として1年ですが、最大で3年間継続して取り組む事が出来ます。但し、年度毎に審査を行うため事業計画書の提出は毎年必要です。 3.共同研究推進委員会および研究プロジェクト (1)産業振興課長、工業技術総合研究所長および企業の社長等からなる推進委員会を組織し、研究を円滑に推進します。 (2)新潟県工業技術総合研究所研究員と企業の研究開発担当者等からなる研究プロジェクトを組織して研究を実行します。 (3)必要に応じて、大学の研究者等を研究開発に参加させることができます。 4.研究経費 (1)研究経費の負担 ・県は、研究に必要な経費のうち、2分の1を越えない範囲の額を負担します。また、その限度額は県予算の状況により別途決定します。 (2)研究経費の経理 ・共同研究契約締結後、県が発行する納入通知書に基づき、企業が研究経費(企業負担分)を振り込みます。 ・研究経費(企業負担分+県負担分)に係る出納管理等の経理事務は、工業技術総合研究所総務課が行います。 ・共同研究終了後、精算し残金があれば負担割合に応じて返戻します。 (3)対象となる経費
2 参加企業の研究開発担当者等の人件費は対象外です。 3 企業で使用する機器等は、別途企業で用意してください(上記備品費で購入した機器等は県の所有となります。) 5.企業の義務等 (1)企業の研究開発担当者等の参画 共同研究は、工業技術総合研究所が研究の全てを行うものではありません。企業の研究開発担当者等にも研究に参画していただきます。 (2)施設・設備等の使用 業務に支障がある場合を除き、企業の所有する設備等を研究プロジェクトが無償で使用させていただくことがあります(県所有の設備についても同様)。 (3)企業化状況報告 研究の全体計画終了の翌年度から3年間、企業化状況報告書を提出していただきます。 6.研究成果等の取扱いについて (1)研究内容および成果の公表 ア 県又は企業は、共同研究の課題名、研究目的および概要について、相手方の同意無く公表することができます。 イ 県又は企業は、共同研究実施期間中または終了後、原則としてその成果を公表します。ただし、相手方からその成果の一部を公表しないよう申し入れを受けたときは、その部分を公表しない場合があります。 (2)産業財産権等(特許権、実用新案権、意匠権、商標権等)の取扱い ア 県、企業、その他当該発明等に寄与した者等の間で予め持ち分を定めた上で、共同出願します。 イ 県は、産業財産権等につき、県が承継した権利を企業又は企業の指定する者に限り、優先的に実施させることができます。ただし、実施料を徴収します。 ウ 県が、企業又は企業の指定する者以外の者に当該産業財産権等の実施を許諾する場合は、企業の同意が必要となります。なお、許諾した場合の実施料は、持ち分に応じて県と企業に帰属します。 (3)共同研究で発生した有体財産の取扱い ア 備品費で購入した機器等は県の所有となります。 イ 原材料費や委託費で製作した試作機等は参画企業の所有となります。 |
お問い合わせ先 新潟県工業技術総合研究所 企画管理室 住所: 〒950-0915 新潟県新潟市中央区鐙西1-11-1 電話: 025-247-1301 FAX: 025-244-9171 電子メール: ![]() |